落下物を見つけたら

どうもこんにちは、マサオです。

道路を走行中まれに何か物が落ちている場面を見かけることもあるのではないでしょうか。

しかし、一般道では止まって確認などが出来ますが、

止まることが基本的に禁止されている高速道路の場合はどうすればいいのか、

というわけで、今回は高速道路を走行中に落下物を発見した場合の対処方法を

ご紹介いたします。

(ぶつかった場合も同様です。)

落下物を発見したら

走行中に落下物を発見またはぶつかった場合は以下の方法で対処しましょう。

①非常電話から連絡する。

道路脇にある程度の間隔で設置してある非常電話があるのでそこから連絡しましょう。

本線上だとおよそ1kmおきに、トンネル内ですと200mおきに

また、IC(インターチェンジ)や、SA(サービスエリア)PA(パーキングエリア)の施設内

バスストップ、非常駐車帯などに設置されていますのでそこから連絡します。

②料金所を通過する際SA・PAなどの係員に伝える。

料金所を通過する際に係員に伝える方法や、

最寄りのSA・PAの係員に直接伝えましょう。

すぐに対応してくれるはずです。

③道路緊急ダイヤルから連絡 #9910

走行中で同乗者がいる場合は同乗者の方から道路緊急ダイヤルに

連絡してもらうようにしましょう。

落下物を発見した時以外にも故障者・道路の破損などを見つけたときにも連絡可能です。

全国の高速道路や国道に対しては24時間フリーダイヤルとして利用できます。

ちなみに

落下物は落とした人の責任となっております。

自分で積荷したものですから当然ですね。

道路交通法第75条び10違反となっております。

落下物を発生させた場合には過失であろうとも問答無用で

10万円以下の罰金が科せられ。

故意に行われた場合には3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の

刑に処分されます。

また、落下物が原因による後続車が事故を起こし、ケガなどをさせた場合は

自動車運転過失致死罪や同致死罪などという重い重い罪が成立する可能性もあります。

そうならないようにも普段からきちっと積荷をし運転前にはきちっと固定されていて

落下する危険がないかの確認と車のロックをしておきましょう。

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